日本財団 図書館


 

11 バス航送台数の欄には、人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車(自動車登録番号中の自動車の種別及び用途による分類番号(以下「分類番号」という。)が2及び20から29までの自動車)の台数を記載すること。
12 乗用自動車航送台数の欄には、人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車(分類番号3及び30から39までの自動車)、人の運送の用に供する小型自動車(分類番号5、50から59まで、7及ぴ70から79までの自動車)、貨物の運送の用に供する3輸以外の小型自動車(分類番号4及び40から49までの自動車)で乗車定員4人以下のもの及び人の運送の用に供する軽自動車の4輪のものの台数を記載すること。
13 普通トラック航送台数の欄には、貨物の運送の用に供する普通自動車(分類番号1及び10から19までの自動車)の台数を記載すること。
14 2輪の小型自動車及び2輪の軽自動車は、自動車航送台数及び自動車輸送量の欄には記載せず、特殊手荷物の欄に記載すること。
15 自動車輸送量の台キロの各欄には、それぞれ自動車航送台数に航路の起終点問の距離を乗じて得た数を記載し、航路に中間寄港地がある場合は、それそれ港間自動車航送台数に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
16 自動車輸送量のメートルキロの各欄には、それぞれ航送される自動車の長さの計に航路の起終点間の距離を乗じて得た数を記載し、航跡に中間寄港地がある場合は、それぞれ各港間において航送される自動車の長さの計に当該港間距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
17 航送旅客の各欄には、運転者を含めて自動車航送に係る人員について記載すること。
18 輸送能力の旅客輸送の欄には、それぞれの就航船について旅客定員に当該船舳の年間走航距離を乗じて得た数の合計を、輸送能力の自動車航送の欄には、それぞれの就航船について自動車航送能力(延メートル)に当該船舶の年間走航距離を乗じて得た数の合計を記載すること。
19 利用率の欄には、旅客輸送については旅客輸送量の合計を、自動車航送については自動車輸送量メートルキロの合計をそれぞれの輸送能力で除した百分率を記載すること。
20 小数点未満の端数がある場合は、四捨五入すること。
本様式…追加〔昭30運令56〕、一部改正〔昭33運令54〕、旧5号様式繰上〔昭38運令16〕、一部改正〔昭38運命60・40運令47〕、全部改正〔昭42運令25・45運令75・56運令13〕、一部改止〔昭60運令22・平元運令24〕

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION